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改正派遣法に基づくマージン率の公開

 

改正派遣法に基づくマージン率の公開

株式会社タップ

代表取締役社長 関口俊之

平成24 年10 月1 日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)従って、弊社における情報提供を下記のとおり公開いたします。

このマージン率は、以下の計算式で算出します。

マージン率

派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額

派遣料金の平均額

(小数点第2位以下を四捨五入)

派遣労働者数の数

46名

派遣先事業所数

33社

①                   ①派遣の料金

(1日8時間当たりの平均)

13,157円

②派遣労働者の賃金

(1日8時間当たりの平均)

9,799円

マージン率(①-②)÷① 25.5%

※ マージンには、派遣元事業者として会社負担する社会保険料、健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる事業運営費として営業スタッフの人件費及び活動費・法廷手続費用・事務所費・通信費等・福利厚生費、研修費・派遣労働者の募集にかかる求人媒体費、登録会場費等が含まれています。

教育訓練に関する事項  ・情報セキュリティ教育

・ビジネスマナー教育

・人材派遣のシステム教育

・派遣法について教育

・各種PC研修

福利厚生に関する事項 年次有給休暇・定期健康診断

<対象期間:2020年11月1 ⽇〜2021 年10月31 ⽇>